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       春日井市バドミントン連盟規約
(名称及び所在地)
第 1条  本連盟は春日井市バドミントン連盟と称し、事務所を第5条
      に定める理事長宅に置く。
(組織)
第 2条  本連盟は市内に在住、在勤、在学するバドミントン愛好者で
      組織する会員より成る。
    2.  会員は春日井市バドミントン連盟登録規程にもとずき登録し
      たものとする。
(目的)
第 3条  本連盟はバドミントンの健全な普及発展を図ることにより市
      民の体位を向上し、明るい生活を維持することを目的とする。
(事業)
第 4条  本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1) 競技の普及および指導に関すること。
      (2) 各種大会の開催に関すること。
      (3) 教育委員会、スポーツ協会の主催する行事に協力すること。
      (4) その他、本連盟の目的達成のために、必要な事業に関す
        ること。
(役員)
第 5条  本連盟には次の役員を置く。
       会長      1名     副会長     2名
       理事長     1名     副理事長  若干名
       常務理事  若干名     理事    若干名
       監事      2名
(役員の任命および任務)
第 6条  会長、副会長は役員総会において推薦する。
       会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
       副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行
      する。 
第 7条  理事長、副理事長は理事の互選により決定する。
       理事長は会長の指示を受け、本会の運営に当たる。
       副理事長は理事長に事故ある時はその職務を代行する。
第 8条  理事は組織内の団体代表者および本連盟の事業の推進者より
      選出し、会長が委託する。
       理事は理事会を構成し、本連盟の運営を行う。
    2.  第1項の理事の中から、常務理事を置く。
       常務理事は理事の互選により決定する。
第 9条  監事は理事会の承認を経て、会長が委託する。
       監事は本連盟の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
       補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員総会)
第11条  役員総会は会長が招集する。
       役員総会では次の事項を審議する。
       (1) 事業の計画と報告
       (2) 規約の制定および改廃
       (3) その他
(理事会)
第12条  理事会は理事長が招集する。
       理事会では次の事項を審議する。
       (1) 役員総会で委嘱された事項
       (2) その他緊急事項
(会計)
第13条  本連盟の経費は登録料、参加料、補助金、寄附金、その他
      の収入をもって、これに当てる。
(会計年度)
第14条  本連盟の会計年度は毎年3月1日より始まり、翌年2月末日
      に終わる。
       *総会によって年度の変更を行う。
(細則)
第15条  細則は理事会の決議を経て、会長がこれを定める。
(附則)
第16条  この規約は昭和50年12月1日より施工する。
    2.  第5条、第8条第2項については、昭和58年4月9日より
       施行する。
    3.  第2条、第13条については、昭和60年4月1日より施行
      する。

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     春日井市バドミントン連盟登録規定
第1条  この規定は春日井市バドミントン連盟登録制度にもとずき実施
     する。
第2条  この登録は春日井市バドミントン連盟の組織上の地位の確認を
     行い、公に身分を認め、社会的な意識の高揚を図るとともに、技
     術の向上と組織の拡充に資することを目的とする。
第3条  この登録は登録用紙に所定事項を記入し、所定の登録料を添え
     て当連盟に登録するものとし、この時をもって登録の完了とする。
   2.  登録はすべて個人登録を原則とする。但し、高校生以下におい
     ては団体登録も可とする。
   3.  登録は随時行うことが出来る。
第4条  登録の認定を受けた者は春日井市バドミントン連盟の実施する
     大会、講習会並びに諸事業に対する参加の資格を得る。
第5条  この登録の有効期間は登録年度内とし、毎年登録の更新を行う。
      更新は所定の手続きにより、同時に所定の登録料を納入するも
     のとする。
   2.  登録更新を行わなかった場合、登録は抹消される。
第6条  次に該当する場合は、登録抹消を行う。但し、登録料は返還し
     ない。
      (1) 当連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき。
第7条  登録料は連盟理事会決議を経て、会長がこれを定める。
(附則)
第8条  この規定は昭和60年4月1日より施行する。

第3条の規定にともない、下記の登録料を年度の最初の大会時に納入す
ものとする。
(1) 個人登録 高校生以上一般         500円
          中学生以下児童・生徒       300円
(2) 団体登録 中学生以下
          団体のみ       3000円

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